信州の伝統野菜とは、2007年に開始された長野県が実施する「信州伝統野菜認定制度」によって認定された野菜の品目です。
選定基準として
【来歴】
地域の気候風土に育まれ、昭和30年代以前から栽培されている品種であること。
【食文化】
当該品種に関した信州の食文化を支える行事食・郷土食が伝承されていること。
【品種特製】
当該野菜固有の品種特製が明確になっていること。
の条件を満たす物のうち、認定委員会で選定された物が「信州の伝統野菜」を名乗ることができます。
地域地域にある、生産規模は小さいけれども古くからその場所には無くてはならない、生活に密着してきた野菜と食文化を、これからも保存し続けるために、より多くの人たちに伝えるための制度です。
伝承地栽培認定基準
伝統野菜認定は野菜自体の選定基準ですが、このほかに「地域」と「生産」についての基準「伝承地栽培認定基準」を設けて、認定を受けた生産者グループにのみ「信州の伝統野菜認定証票」(認定マーク)を表示して出荷・販売することができます。
【地域基準】
当該品種及び当該品種に関した信州の食文化を支える行事食・郷土食が伝承されてきた地域として、委員会が確認した範囲とする。
【生産基準】
種子・種苗 当該品種、または当該品種内で改良された品種であること。
栽培方法 環境と調和した伝統的な栽培を踏まえつつ、当該品種固有の特性が発揮される方法により栽培され、安全安心を担保するため生産履歴が明確となっていること。
生産体制 継続的な生産体制が整っていること。個々の品質規格に基づく出荷が行われていること。